現場ブログ

アスベスト2023年最新情報!

鳥取エリアにお住まいの皆様こんにちは!

鳥取地域密着の解体工事専門店のカネックスです。

鳥取エリアの皆様はいかがお過ごしでしょうか?

本日のテーマは「アスベスト2023年最新情報!」についてお送りいたします。

先日もお伝えしたアスベストですが、第2弾としてお伝えしたいと思います!

法改正がされ、規制がどんどん厳しくなっている現状や、よくある建材など、目視でも確認できるものなどもご紹介していきます!

鳥取エリアで空き家の解体工事をご検討中の方、建て替えに伴う解体工事をご検討中の方必見の内容となっておりますので、是非最後までご覧ください。

【もくじ】

1.アスベストとは

2.2021年法改正

3.2022年法改正

4.2023年(令和5年)法改正

5.まとめ

1.アスベストとは

アスベスト(石綿とも呼ばれています)は耐摩擦性、耐熱性などに優れているため、これまで建材製品や家屋などに頻繁に使われえていました。

アスベストの繊維は非常に細かく(髪の毛の5000分の1の太さ)、人の肺に入ることで肺がんや悪性中皮種などの病気を引き起こす原因になっており、健康に悪影響を及ぼすおそれがあります。

そのため解体等工事前に建材や家屋のアスベストの有無を調査し、アスベストがあれば対策をすることが、法律で義務付けられています。

特に2021年以降は法改正により規制が厳しくなっております。

早速2021年より新設された規制から、2023年10月の最新改定情報についてお伝えしていきます!

2.2021年法改正

新設アスベスト事前調査の方法の法定化 

建物の解体等工事前に、原則、設計図などの「書面調査」と現地確認の「目視調査」を行う必要がありますが、工事対象の建築物等が2006年(平成18年)9月1日以降に着工したことを書面で確認できた場合は、目視調査以降は不要となります。つまり着工年を確認するだけで事前調査完了となります。

また、アスベストかどうかわからない場合などは建材を採取し、「分析調査」をする必要があります。ただしアスベストがあるとみなし、分析調査を省略することもできます。その際は調査費はかかりません。※アスベスト除去工事の費用は別途かかります。(1検体あたり50,000円程度ずつ)

石綿セメント管(トイレの消突管)や

聚楽壁(下記写真参照)

新設アスベスト事前調査結果の記録の作成と3年間の保存 

追加レベル3建材も規制対象へ追加 

改正前は、レベル1建材、レベル2建材のみが規制対象でした。

改正後は、レベル3建材も規制対象へ追加されました。

新設レベル3建材の除去時における作業基準の新設 

レベル3建材が規制対象に追加されたことで、除去時の作業基準も明示されました。

各レベルの石綿含有建材の種類と飛散性

レベル1 著しく高い

石綿含有吹付け材

(建築基準法の耐火建築物などのはり、柱などで使用されている)

レベル2 高い

石綿含有保温材、耐火被覆材、断熱材

(ボイラ本体及びその配管、空調ダクトなどで使用されている)

レベル3 比較的低い

その他の石綿含有建材〈成形板等〉

(建築物の天井、壁、床などでしようされている)

変更アスベスト含有仕上塗材をレベル1からレベル3へ変更(規制緩和)

改正前はアスベスト含有仕上塗材はレベル1建材でしたが、改正後はレベル3建材へ変更となりました。

新設直接罰の創設 

改正後は作業基準の違反者に対して、行政命令を行わずに、3か月以下の懲役又は30万円以下の罰金(直接罰)が科せられるようになりました。

改正前はレベル1、レベル2の除去工事の際、作業基準の違反者に対して行政命令を行い、その命令にも違反した場合に罰則が科せられていました。 

※元請業者だけでなく、下請け業者も直接罰の対象となります。

新設有資格者による作業完了後の確認 

石綿作業主任者等の「知識を有する者」によるアスベスト(石綿)含有建材の取り残しの有無を確認することが必要になりました。

以上が、2021年4月1日から新たに義務化された内容となります。

その他保管期間など、施工側の書類取扱い規制も強化されています。

3.2022年法改正

新設アスベスト事前調査結果の「報告」の義務化

2022年(令和4年)4月1日から、アスベストの事前調査結果を行政へ報告することが義務付けられました。

原則、石綿事前調査結果報告システムから電子申請で報告する必要があります。

今回新設されたアスベスト事前調査結果の報告は、石綿含有成形板等(レベル3)も対象となっていることに注意が必要です。

4.2023年法改正

新設有資格者によるアスベスト事前調査・分析を義務化

 2022年までは建築物のアスベスト事前調査や分析に必須の資格はありませんでしたが、2023年10月1日からは有資格者でなければ建築物のアスベスト事前調査やアスベストの分析が行えなくなりました。

建築物のアスベスト事前調査に必要な資格

・石綿含有建材調査者

・(一社)日本アスベスト調査診断協会に登録されている方

2023年(令和5年)10月1日以降は無資格者による建築物のアスベスト事前調査・アスベスト分析は法令違反となります。

5.まとめ

2023年10月1日からは、無資格での建築物のアスベスト事前調査が禁止となりました。

今後もアスベストに関する規制は強化されていくことが予想されます。

建物のアスベスト事前調査をご希望のお客様は、有資格者在籍のカネックスにぜひ事前調査についてご相談ください。早めのご相談をお勧めしております。

鳥取の皆様いかがでしたでしょうか。

鳥取地域密着の解体工事専門店カネックスでは、解体工事についてのご相談を無料で行っております。解体業者選びでお困りの方はお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

鳥取エリアの皆様、良い一日をお過ごしください♪

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