現場ブログ
ライフラインの撤去
鳥取県米子市にお住まいの皆様こんにちは!
鳥取地域密着の解体工事専門店のカネックスです。
鳥取県米子市エリアの皆様はいかがお過ごしでしょうか?
本日のテーマは「ライフラインの撤去」についてお送りいたします。
鳥取県米子市エリアで空き家の解体工事をご検討中の方、建て替えに伴う解体工事をご検討中の方必見の内容となっておりますので、是非最後までご覧ください。
【もくじ】
1.ライフラインとは
2.解体工事前のガスの扱い
3.解体工事前の電気の扱い
4.解体工事前の水道の扱い
5.解体工事前の電話線・光ケーブル・ケーブルテレビの扱いの扱い
6.解体工事前の浄化槽の扱い
7.まとめ
1.ライフラインとは
ライフラインとは「生活・生命を維持するための水道・電気・ガス・通信などの施設のこと」という意味があります。
解体工事を始める際には以下のライフラインについて停止や撤去を行う必要があります。
・ガス
・電気
・水道
・電話
・光ケーブルやケーブルテレビ
・浄化槽
2.解体工事前のガスの扱い
まずはガスについて正しい取扱いと停止の進め方をお伝えします。
♦供給停止の連絡を入れる
ライフラインの電話
ガスは一般家庭では大きく分けて3種類の方式があります。
・プロパンガス
・集中プロパン
・都市ガス
基本的にはガスボンベやガスメーター、もしくは毎月の請求書などに記載されているガス会社に連絡すれば間違いありません。ガスの種類による連絡先について、細かく見ていきましょう。
都市ガスの場合は地域を管轄するガス会社に連絡することになります。規模の大きい会社が多いため、対応は比較的速いことが期待できますが、それでもスケジュールには余裕をもって連絡を入れるようにしましょう。
ガス会社に連絡を入れる際にもっとも注意しなければいけないのは、単純に「供給停止依頼」だけではなく「解体工事をするための撤去依頼」だという旨も伝えなければいけない点です。そうでないと単に停止するだけの扱いになったり、ガス管の撤去まで必要なのにそれがなされなかったりということで大きなトラブルにつながる恐れがあります。
都市ガスの場合は特に、「地境撤去(じざかいてっきょ)の依頼」という言葉を使用すると、スムーズに話が進むでしょう。
また、ガス会社に連絡を入れる際には、具体的に以下のことも伝えられるようにしておきましょう。
・撤去する場所の住所
・契約者の氏名および連絡先
・連絡者の氏名および連絡先
・撤去する時期
・お客様番号もしくはメーター番号
♦ガスメーターの撤去・ガス管の切断・撤去
ガスメーター自体が解体工事の妨げになる場合は、機器の撤去をしてもらう必要があります。また、解体工事を行う敷地の地中にガス管が埋設している場合は、確実に供給停止を行ったのち管を撤去してもらう必要があります。
閉栓やメーターの撤去は無料であることが多いのですが、一般的にガス管の切断や撤去には費用がかかるので、あらかじめ把握しておきましょう。
いざ工事を始めたら地中の思わぬ場所からガス管が出てきた!という場合もあります。
こういった場合はガス管の取扱いを誤ると大事故につながる恐れがあります。すぐにガス会社に連絡して専門の担当者に判断と指示を仰ぎましょう。
3.解体工事前の電気の扱い
解体工事前に電気の停止と電線の撤去を済ませておくことは、ガス管の撤去と同様に最重要事項といっても過言ではありません。
♦きちんと解体工事であることを伝える
電力会社に連絡する際にも、単に電気の停止依頼だけではなく「解体工事を行う」ということもはっきりと伝えるようにしましょう。
通常の電気停止だけではアンプブレーカーやメーター、引き込み線などの撤去までは行わないからです。解体工事を行う際には、こういったものもすべて撤去してもらう必要があるためにもしっかりと解体工事を行う旨を説明しましょう。
電力会社に連絡を入れる際には、具体的に以下のことも伝えられるようにしておきます。
・電気を停止する場所の住所
・契約者の氏名および連絡先
・連絡者の氏名および連絡先
・撤去する時期
・お客様番号もしくはメーター番号
もし解体工事中に電気を停止していない場合、電線を重機が引っ掛けるなどして切断するというようなことが起きたら、大惨事になりかねません。負傷者だけでなく死亡者も出る恐れがある大事故につながる可能性があるため、電気の停止・電線の撤去は必ず行いましょう。
4.解体工事前の水道の扱い
ここまでガスと電気については、供給停止と設備撤去の依頼をしなければならないというお話をしてきましたが、水道に関してだけは、解体工事前に停止も水道管の撤去も行わないでください。
というのは、水道だけは解体工事中でも確実に使用が予定されているものだからです。
解体工事には塵やほこりの飛散がどうしてもつきものであり、それらを抑えるために「散水」といって、水をまきながら作業を行います。それなりの量の水が必要とります。
♦水道代はどうなるの?
解体工事中に多くの水を必要とするということはわかりましたが、その分の水道代は業者と施主のどちらが支払うのでしょうか。
この場合「どちらが払わなければいけない」という決まりなどはなく、ケースバイケースです。しかし、双方の認識違いで後々のトラブルにならないように、あらかじめ見積の際にどちらの支払いになるのか、またその場合はどのように精算するのか、などという点を確認しておくようにしましょう。
とはいえ解体工事中の水道代は業者側がもつ、というのが大半の工事で当てはまるようです。それぞれのケースについて見ていきましょう。
♢業者の支払いになる場合
もし工事中の水道代が業者負担ということであれば、工事の前にいったん水道代を精算し、施主がそれまでに使用していた生活用水の水道代と工事でこれから発生する水道代を分けて管理できるようにしておきます。
また、業者によってはあらかじめ水道会社に、工事期間中の水道代の請求は業者にするようにとの依頼まで済ませてくれていることもあります。
♢施主の支払いになる場合
あまり多くはないケースですが、もし施主側の負担になるのであれば、工事前に特に水道代の精算は必要ありません。解体前までに使用していた生活用水の水道代と、工事中に発生した水道代の両方を施主が支払うため、精算して区別する必要がないからです。
気になるのは請求金額ですが、そんなに高額になることはなかなかないでしょう。季節や現場の状況などにもよりますが、大体5,000円程度と見ておけばまず問題はないでしょう。
解体工事前に精算を行う場合には、大体以下のような点を伝えられるように準備しておきましょう。
・精算する場所の住所
・契約者の氏名および連絡先
・連絡者の氏名および連絡先
・精算する時期
・お客様番号もしくはメーター番号
・今後の使用予定(精算後の支払予定者など)
5.解体工事前の電話線・光ケーブル・ケーブルテレビの扱いの扱い
契約している通信会社に「解体工事を行うため、回線を撤去してほしい」という連絡を入れます。やはり早めのスケジュールで動いておきましょう。
電話会社に連絡を入れる際には、具体的に以下のことも伝えられるようにしておきましょう。
・撤去する場所の住所
・回線契約者の氏名および連絡先
・連絡者の氏名および連絡先
・撤去する時期
6.解体工事前の浄化槽の扱い
ライフラインからは少し外れますが、場合によっては浄化槽が存在する土地もあるでしょう。
浄化槽とは、下水道が整備されていない地域などで、一般家庭から排出される汚水を河川に流せるレベルにまで衛生的に処理する装置のことです。し尿だけを処理できる浄化槽、それに加えて生活排水までも処理できる浄化槽もあります。地下など目立たない場所に設置されていることが多いため、見たことがないうえに解体工事を行うまで存在自体も知らなかった、ということも少なくない設備です。
浄化槽の設備そのものの撤去は専門業者が行うことがほとんどですが、場合によっては連絡してすぐに来てくれるとは限らないため、こちらも工事開始前に余裕をもったスケジュールで依頼しておくようにしましょう。
浄化槽の撤去についてはこちらのブログ記事に掲載してありますので参考にされてください。
7.まとめ
解体工事の際には、ほとんどのライフラインで停止の連絡をしますが、
大事なことは水道に関してだけは、解体工事前に停止も水道管の撤去も行わないと考えておきましょう。
ライフラインの停止・撤去は怠ると重大な事故やトラブルにつながる恐れのあるものも存在するため、スケジュールに余裕をもって、各業者に連絡を行うよう心がけたいですね。
鳥取県米子市の皆様いかがでしたでしょうか。
鳥取地域密着の解体工事専門店カネックスでは、解体工事についてのご相談を無料で行っております。解体業者選びでお困りの方はお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
鳥取県米子市エリアの皆様、良い一日をお過ごしください♪