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忘れないで!解体後の手続き

鳥取県米子市にお住まいの皆様こんにちは!鳥取米子地域密着の解体工事専門店のカネックスです。米子エリアの皆様はいかがお過ごしでしょうか?

本日のテーマは「忘れないで!解体後の手続き」でお送りいたします。

解体工事は、建物を更地にするための重要な作業ですが、工事完了後も忘れずに済ませるべき手続きがいくつかあります。これらの手続きを怠ってしまうと、思わぬトラブルや損失に繋がる可能性もございますので、十分にご注意ください。そこで今回は、解体後に必要な手続きについて解説します!

鳥取米子エリアで空き家の解体工事をご検討中の方、建て替えに伴う解体工事、一軒家の取り壊しをご検討中の方必見の内容となっておりますので、是非最後までご覧ください。

<目次>

➀解体後の手続き「建物滅失登記申請」

②解体後の手続き「固定資産税に関連する手続き」

③鳥取県米子市で解体工事をするならカネックス

解体工事完了後1ヶ月以内に、法務局へ「建物滅失登記申請」を行う必要があります。これは、登記簿上の建物情報から解体された建物を抹消するための手続きです。

申請後手続きを怠ると以下のような問題点があります。

  • 登記上では建物が存在していることになっているため、実際には存在しない建物に固定資産税がかかる
  • 建物滅失登記は解体工事完了後1ヶ月以内に申請することが不動産登記法で定められており、申請を怠ると罰金が科される場合がある

解体により建物の床面積が減少した場合、固定資産税が減額される可能性があります。そのため、市区町村役場へ固定資産税の変更手続きを行う必要があります。

固定資産税は、毎年1月1日時点で存在する固定資産に課税される税金です。その年の4月以降の年度分が課税されます。年の途中で家屋を取り壊した場合、行政へ相談し、手続きすることで翌年からは課税されなくなります。

解体・舗装工事専門店カネックスでは、解体工事完了後の各種手続きについても、お客様にご負担をかけないようにサポートしております。解体工事後の手続きでお困りの際は、ぜひカネックスにお任せください。

鳥取米子地域密着の解体工事専門店カネックスでは、解体工事についてのご相談からお見積りまで無料で行っております!

また、弊社では、解体にともなう近隣の方々への挨拶回りも行っております。一軒家の取り壊しを検討中の方、解体業者選びでお困りの方はお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。それでは、鳥取県米子市の皆様、良い一日をお過ごしください♪

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