現場ブログ

知っておくと安心 空家対策特別措置法

鳥取エリアにお住まいの皆様こんにちは!

鳥取地域密着の解体工事専門店のカネックスです。

鳥取エリアの皆様はいかがお過ごしでしょうか?

実は最近、空き家が増えて、一つの社会問題になっています。

通りがかりに、ひどく朽ちた家があるな…危ないな…と感じた経験はないでしょうか。

そこで本日のテーマは「知っておくと安心 空家対策特別措置法」でお送りいたします。

鳥取エリアで空き家の解体工事をご検討中の方、建て替えに伴う解体工事をご検討中の方必見の内容となっておりますので、是非最後までご覧ください。

【もくじ】

1.空家等対策特別措置法とは

2.空き家とは

3.特定空家とは

4.空き家が抱えるいろいろなリスク

5.「特定空家」「管理不全空家」になるのを防ぐには?

6.まとめ

1.空家等対策特別措置法とは

空家等対策特別措置法とは、空き家の適切な管理方法や処理方法を定めた法律です。

正式名称は「空家等対策の推進に関する特別措置法」ですが、「空家等対策特別措置法」や「空き家法」とも呼ばれています。

今まではたとえ空き家であっても所有者の許可なく行政機関が立ち入り調査を行うことは認められていませんでした。ですが空き家法の施行によって敷地への立入調査が認められるようになり、住民票や戸籍などで所有者の個人情報を調べることも許可されるようになったのです。

2.空き家とは

空家等対策の推進に関する特別措置法第二条一項において、空き家とは以下のように定義されています。

この法律において「空家等」とは、建築物又はこれに附属する工作物であって居住その他の使用がなされていないことが常態であるもの及びその敷地(立木その他の土地に定着する物を含む。)をいう。ただし、国又は地方公共団体が所有し、又は管理するものを除く。

引用元:空家等対策の推進に関する特別措置法 | e-Gov法令検索

つまり、人が住んでいない、常態的に使用されていない家屋は、基本的にすべて空き家とみなされるということです。

また、第三条では所有者や管理者の責務として、以下のように定められています。

空家等の所有者又は管理者(以下「所有者等」という。)は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないよう、空家等の適切な管理に努めるものとする。

引用元:空家等対策の推進に関する特別措置法 | e-Gov法令検索

3.特定空家とは

また、空家等対策の推進に関する特別措置法第二条二項において、以下のいずれかに当てはまる空き家は、「特定空家等」と定義されています。

そのまま放置すれば倒壊等著しく保安上危険となるおそれのある状態

そのまま放置すれば著しく衛生上有害となるおそれのある状態

適切な管理が行われないことにより著しく景観を損なっている状態

その他周辺の生活環境の保全を図るために放置することが不適切である状態

もし、所有する家屋が特定空家等に指定された場合は、行政の助言や指導に基づき、適切な対応を取らなければなりません。

4.空き家が抱えるいろいろなリスク

① 建物などが倒壊して、周辺に迷惑・危害を及ぼす。

② 適切に手入れがされずに傷んだ屋根や外壁がはがれて飛散して迷惑をかける。

③ 老朽化した門や門扉、手入れされないままの庭木などが倒壊して迷惑をかける。

④ 浄化槽が壊れたり、下水管が詰まったりして衛生上の迷惑をかける。

⑤ ゴミなどを不法投棄されやすい。

⑥ 放火や犯罪者の隠れ家などになりやすい。

⑦ 周囲の景観に悪影響を与える。

 こういったリスクは複数が関係し合っていくつもの問題が生まれます。そして空き家として放置される期間が長ければ長くなるほど、そこから起こりうる危険度は増します。

5.「特定空家」「管理不全空家」になるのを防ぐには?

空き家の取得経緯は、そのほとんどが「相続」です。

少子高齢化の社会において、親から受け継いだ空き家をそのまま放置してしまう人が多いという現状が問題になっています。相続した家を放置空き家にしないためには、早期に適切な処分を検討することが大切です。

続いては、空き家の所有者となったときに検討したい3つの対策方法を紹介します。

♦古家付き土地として売却する

最も手間がかからないのは、古家付き土地として売却する方法です。

築年数が古い一戸建ての場合はほぼ土地だけの価格で売却し、購入者がリフォーム等を行うケースが多いです。

♦解体して更地を売却する

空き家を解体し、更地にしてから販売するという方法もあります。

築年数が古い一戸建ての場合、土地のみの状態で販売したほうが買い手がつきやすく、高く売れるケースも存在します。

♦解体する

解体にかかった費用を販売価格に上乗せしても、更地にしたほうが売りやすいという場合は、空き家の解体も検討しましょう。

♦リフォーム・建替えをする

相続等で引き継いだ家は、必ずしも処分しなければならないわけではありません。手放すのではなく、リフォームや建替えをして活用する方法もあります。

特に、立地の良い場所にある家の場合、リフォームや建替えをすれば賃貸物件として活用できるケースも多いです。

6.まとめ

 所有者にとって空き家の存在は経済的・精神的負担がかかる問題です。ですが住まない期間が長くなればなるほど修繕費用はかさんで、所有者の負担は高まります。ぜひ前向きに「空き家」の活かし方を考えていきましょう。

 カネックスでは思い出のある大切な家屋を、所有者であるお客様と先々のライフプランなどと併せてそれぞれに合った空き家の活かし方を一緒に考えます。どのようなプランがあるか、あらかじめ知っておくだけでも、安心ですよね。

鳥取県米子市地域密着の解体工事専門店カネックスでは、解体工事についてのご相談を無料で行っております。解体業者選びでお困りの方はお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

鳥取エリアの皆様、良い一日をお過ごしください♪

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