現場ブログ

解体完了後の滅失登記ってどんなもの?

鳥取エリアにお住まいの皆様こんにちは!

鳥取地域密着の解体工事専門店のカネックスです。

鳥取エリアの皆様はいかがお過ごしでしょうか?

本日のテーマは「解体完了後の滅失登記ってどんなもの?」でお送りいたします。

「建物滅失登記」とはどのような手続きになるのかイメージして頂くためにわかりやすく解説していきたいと思います!

また、申請をしないままで発生してしまうデメリットについてもお伝えします。

鳥取エリアで空き家の解体工事をご検討中の方、建て替えに伴う解体工事をご検討中の方必見の内容となっておりますので、是非最後までご覧ください。

<目次>

1.建物解体後に必要な滅失登記とは?

2.どうして建物滅失登記が必要なの?

3.建物滅失登記はどうやって申請するの?

4.建物滅失登記にかかる費用は?

5.手続き終了後

6.注意したいこと

1.建物解体後に必要な滅失登記とは?

建物滅失登記とは不動産登記の一種です。

土地や家屋などの不動産は、不動産登記をすることで

「その家屋や土地の存在」または「誰の所有物か」などを証明することができます。

そして、不動産登記を元に固定資産税が決定されます。

建物滅失登記とはその不動産登記の一種で「解体工事によってその土地の上に建っていた家屋が滅失した」ということを証明するために必要な登記となります。

2.どうして建物滅失登記が必要なの?

建物滅失登記の届け出は『不動産登記法』で義務となっております。

もし滅失登記の申請を怠った場合は【10万円以下の過料】に処されることがあるんです。

①建て替えができない

解体をした後に新築に建て替える予定がある場合、一度滅失登記を行わなければ「その土地にまだ建物が残っている」状態とみなされますので、建築許可がでません。

②土地を売ったり貸したりできない

建て替えができないのと同じように、滅失登記がされていない場合はまだ「その土地に建物が残っている状態」とみなされますので土地を売ったり、駐車場にして貸したりすることができません。

③固定資産税がかかる

その建物がまだ存在していることになりますので、実際には存在しない建物に対していつまでも「固定資産税がかかったまま」となってしまいます。

④金融機関からの融資が受けられない

滅失登記を行っていないと、その土地を担保にして銀行や信用金庫などの金融機関から融資を受けるということができません。

このように、建物滅失登記をしないままでいると「その土地にその建物が存在している状態」となりますので、後になって様々な問題が発生してしまいます。

解体工事後は速やかに手続きを行うことをお勧めします。

3.建物滅失登記はどうやって申請するの?

滅失登記の申請方法は「解体した建物の所有者が自分で行う」または「代行してもらう」のいずれかになります。

①自分で行う場合

はじめて手続きをされる方がほとんどだと思いますので、難しく考えてしまいがちですが、登記簿など建物についての書類が揃っていれば内容を移す程度ですので、確定申告に比れば難しくはありません。

⑴建物の住所を管轄する法務局にて登記簿謄本を取り、内容を確認する

⑵法務局にて建物滅失登記申請書をもらい、必要事項を記載・転記する

⑶解体業者から「取毀証明書」「解体業者の印鑑証明」「解体業者の登記簿謄本」を受け取る

⑷上記(1)~(3)の書類と案内図を法務局に提出する

以上の手続きを経て提出すると、(混み具合にもよりますが)およそ1週間程度で

「登記完了証」が発行されます。

※案内図はネット上の地図を印刷したものや手描きの地図でも大丈夫です。

「建物が存在していた場所」に赤ペンで丸などをつけて、登記官が調査に行く際に「ここに建っていた」と分かればOKです。

②代行してもらう場合

代行してもらう場合、一般的には「土地家屋調査士」という方に依頼することになります。

ただし、自分で行う場合とは異なり、1週間~長い場合は2週間程度準備期間などを要することがあります。

建物滅失登記の申請は解体工事後から1ヶ月以内ですので、土地家屋調査士に依頼する場合は事前に相談をしておくか、工事完了後速やかに依頼をすることをお勧めします。

なお、代行してもらう場合には委任状・依頼人の印鑑証明・実印等が必要になりますので、あらかじめ用意しておくとスムーズに手続きできます。

4.建物滅失登記にかかる費用は?

自分で行う場合は

登記簿謄本の取得費用(数百円程度)や印紙代(数百円程度)

土地家屋調査士に依頼をした場合は相場として3万円~5万円程度の費用が必要になります。

5.手続き終了後

無事に手続きを終えると、固定資産税の課税台帳からその建物が抹消され、翌年1月1日より固定資産税の請求がなくなります。

もし請求が続くようであればすぐに役所に確認をしてみてください。

6.注意したいこと

建物滅失登記は、解体工事完了後に速やかに申請をすればさほど難しいことはありません。

ですが、建物に抵当権などの担保がかけられている場合などは担保権者の承諾書を取得する必要があるなどケースによっては専門知識を要したり、解体工事が完了してから長い間放置されていたりすると様々な書類などが必要となってしまうケースもあります。

そのような場合は費用は発生してしまいますが、手続きをスムーズに進めるためにも土地家屋調査士あるいは司法書士などの専門家に相談することをオススメします。

鳥取の皆様いかがでしたでしょうか。

鳥取地域密着の解体工事専門店カネックスでは、解体工事についてのご相談を無料で行っております。解体業者選びでお困りの方はお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。

鳥取エリアの皆様、良い一日をお過ごしください♪

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