現場ブログ
解体工事の看板設置について
鳥取県米子市にお住まいの皆様こんにちは!
鳥取地域密着の解体工事専門店のカネックスです。
大雪になった鳥取県米子市エリアです。
南国鹿児島育ちのブログ担当にとって初めての銀世界に感動しています!
皆様はいかがお過ごしでしょうか?
本日のテーマは「解体工事の看板設置について」でお送りいたします。
鳥取県米子市エリアで空き家の解体工事をご検討中の方、建て替えに伴う解体工事をご検討中の方必見の内容となっておりますので、是非最後までご覧ください。
解体工事を行う際には、看板の設置が法律で義務付けられています。しかし、中には看板を設置しない業者も存在します。
今回は、解体工事業者が看板を設置しないときの対処法や看板の記載内容について解説します。
【もくじ】
1.解体工事の看板設置義務
2.看板を設置しないときの対応
3.看板の記載内容
4.まとめ
1.解体工事の看板設置義務
解体工事の看板設置は、建設業法第40条と建設リサイクル法第33条で定められています。
建設業法では、解体工事業者は、営業所及び解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならないとされています。
建設リサイクル法では、解体工事業者は、解体工事を行う場合において、当該解体工事の現場ごとに、公衆の見やすい場所に、商号、名称又は氏名、登録番号その他主務省令で定める事項を記載した標識を掲げなければならないとされています。
2.看板を設置しないときの対応
解体工事業者が看板を設置しないときの対処法は、以下のとおりです。
- 業者に看板を設置するよう依頼する
- 所轄の都道府県知事または政令指定都市の市長に相談する
まずは、業者に看板を設置するよう依頼しましょう。もし業者が看板を設置しない場合は、所轄の都道府県知事または政令指定都市の市長に相談してください。
所轄の行政機関は、看板の設置義務に違反している業者に対して、是正指導や罰則などの措置を講じることができます。
3.看板の記載内容
解体工事の看板に記載する内容は、以下のとおりです。
- 商号、名称又は氏名
- 登録番号
- 主任技術者の氏名
- 専任の有無
- 資格名
- 資格者証交付番号
- 一般建設業又は特定建設業の別
- 許可を受けた建設業
- アスベストの使用状況
施主の個人情報は記載する必要はありません。
また、看板は、通行人や近隣住民などから見やすい場所に設置する必要があります。
4.まとめ
解体工事の看板設置は、建設業法や建設リサイクル法で義務付けられています。看板を設置しないと、行政指導や罰則などの措置を受ける可能性があります。
もし、解体工事業者が看板を設置しない場合は、業者に看板を設置するよう依頼するか、所轄の行政機関に相談してください。
鳥取県米子市の皆様いかがでしたでしょうか。
鳥取地域密着の解体工事専門店カネックスでは、解体工事についてのご相談を無料で行っております。解体業者選びでお困りの方はお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
鳥取県米子市エリアの皆様、良い一日をお過ごしください♪