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解体後に必要な手続き「滅失登記」とは?| 鳥取県米子市の解体工事専門店カネックス
鳥取県米子市にお住まいの皆様こんにちは!鳥取米子地域密着の解体工事専門店のカネックスです。
桜が見ごろを迎えましたが、いかがお過ごしでしょうか?
本日のテーマは「解体後に必要な手続き『滅失登記』とは?」でお送りいたします!
米子エリアで空き家の解体工事をご検討中の方、建て替えに伴う解体工事をご検討中の方必見の内容となっておりますので、是非最後までご覧ください。
<目次>
➀解体後に必要な手続き「滅失登記」とは?
②解体後に滅失登記をしていないとどうなるのか?
③滅失登記の手続き
④鳥取県米子市の解体工事はカネックス
長年住み慣れた家を解体するとなると、様々な手続きが必要になります。その中でも、意外と見落としがちなのが「滅失登記」です。
①解体後に必要な手続き「滅失登記」とは?
滅失登記とは、家屋などの建物を解体した際、登記簿上の建物の記録を抹消する手続きのことを指します。滅失登記は不動産登記法によって義務付けられているため、解体完了後1ヶ月以内に申請する必要があります。
②解体後に滅失登記をしていないとどうなるのか?
登記簿は、土地や建物の権利関係を公示するためのものです。建物が解体されたのにもかかわらず、登記簿に建物が残ったままだと、その土地や建物の権利関係が不明確になり、様々なトラブルが発生する可能性があります。
具体的にはどのようなトラブルが発生するのか?
・土地の売却や抵当権設定などの際に、登記簿上の建物の存在が問題となり、取引がスムーズに進まない場合があります
・解体後も建物が存在するものとされ、固定資産税などを課税され続ける場合があります
・10万円以下の罰金に処される場合があります
③滅失登記の手続き
滅失登記の手続きは、解体完了後1ヶ月以内に申請する必要があります。解体した建物がある地域を管轄している法務局で行います。申請から登記完了まで約1週間から10日ほどかかります。
滅失登録の申請が可能なのは、まず、建物の所有者です。また、解体時点で所有者が死亡しているなどの場合は、相続人のうち一人が単独で滅失登記申請することができます。
必要な書類は、建物滅失登記申請書、建物滅失証明書(取り壊し証明書)、解体業者の資格証明書などです。
自分で手続きを行うことも可能ですが、書類作成や法務局への提出など、手間がかかります。そのため、多くの場合、司法書士などの専門家に依頼するのが一般的です。
④鳥取県米子市の解体工事はカネックス
家屋をはじめとする建物を解体した後は、義務である滅失登記を行い、トラブルを防ぐことが必要不可欠です。自分で手続きを行うことも可能ですが、専門家に依頼することをおすすめします。
皆様いかがでしたでしょうか。
鳥取米子地域密着の解体工事専門店カネックスでは、解体工事についてのご相談を無料で行っております。
解体業者選びでお困りの方、一軒家の取り壊しをご検討中の方はお気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。それでは、鳥取米子エリアの皆様、良い一日をお過ごしください♪