現場ブログ
道路使用許可って何?解体工事で必要な手続きを分かりやすく解説!
鳥取県米子市にお住まいの皆様こんにちは!
鳥取地域密着の解体工事専門店のカネックスです。
鳥取県米子市エリアの皆様はいかがお過ごしでしょうか?
本日のテーマは「道路使用許可って何?解体工事で必要な手続きを分かりやすく解説!」でお送りいたします。
鳥取県米子市エリアで空き家の解体工事をご検討中の方、建て替えに伴う解体工事をご検討中の方必見の内容となっておりますので、是非最後までご覧ください。
突然ですが、皆さんは「道路使用許可」という言葉を聞いたことがありますか?
道路は本来、人や車が通行するためのものです。しかし、解体工事のように道路の一部を占用する必要がある場合は、事前に警察署長に許可を得る必要があります。これが「道路使用許可」です。
今回のブログでは、道路使用許可の概要から申請方法まで、お客様に分かりやすく解説します。
1. 道路使用許可って何?
道路使用許可とは、道路の一部を占用して行う工事や作業などに対して、警察署長が許可を与えるものです。
道路は公共のものですので、誰でも自由に使えるわけではありません。道路を占用して何かを行う場合は、交通の妨害や危険を防止するために、事前に許可を得ることが必要です。
2. 道路使用許可が必要なケース
道路使用許可が必要となるケースは、大きく分けて以下の4つです。
- 道路において工事もしくは作業を行う場合
- 道路に工作物を設置する場合
- 道路において露店、屋台等を出す場合
- 道路において祭礼行事等を行う場合
解体工事は、1つ目の「道路において工事もしくは作業を行う場合」に該当します。
3. 申請方法
道路使用許可の申請は、以下の手順で行います。
- 道路使用許可申請書を作成する
- 必要書類を準備する
- 管轄の警察署に申請する
- 許可証を受け取る
申請書の様式や必要書類は、管轄の警察署によって異なる場合がありますので、事前に確認が必要です。
申請書の主な記入事項
- 申請者名
- 住所
- 道路使用目的
- 場所
- 日時
- 使用時間
- 使用範囲
- 使用方法
- 交通規制の要否
必要書類
- 道路使用許可申請書
- 見取図
- 道路占用許可申請書(道路占用許可が必要な場合)
- その他、警察署が必要と認める書類
管轄の警察署
道路使用許可申請書の提出先は、道路使用場所を管轄する警察署です。
手数料
道路使用許可申請には、手数料がかかります。手数料は、使用目的や使用時間等によって異なります。
4. 申請のタイミング
道路使用許可の申請は、工事開始日の少なくとも10日前までに済ませる必要があります。
申請手続きには時間がかかる場合もありますので、早めに準備を進めることをおすすめします。
5. まとめ
道路使用許可は、解体工事を行う上で必ず必要な手続きです。
申請には、事前に必要書類を準備し、管轄の警察署に提出する必要があります。
今回のブログを参考に、早めに準備を進めてください。
鳥取県米子市の皆様いかがでしたでしょうか。
鳥取地域密着の解体工事専門店カネックスでは、お客様のご要望に合わせた最適なプランをご提案し、安全安心な解体工事をいたします。
道路使用許可申請の手続きについても、お客様をサポートいたしますので、お気軽にご相談ください。
最後までお読みいただきありがとうございます。
鳥取県米子市エリアの皆様、良い一日をお過ごしください♪