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建物を解体したら必ず!滅失登記ってなに?
鳥取県米子市にお住まいの皆様こんにちは!鳥取米子地域密着の解体舗装工事専門店のカネックスです。米子エリアの皆様はいかがお過ごしでしょうか?
「実家を解体したけど、何か手続きが必要なの?」 「滅失登記って聞いたことがあるけど、よくわからない」という疑問にお答えして、本日のテーマは「建物を解体したら必ず!滅失登記ってなに?」でお送りいたします。
鳥取米子エリアで空き家の解体工事をご検討中の方、建て替えに伴う解体工事、一軒家の取り壊しをご検討中の方、納屋、倉庫、小屋などのプチ解体をご検討中の方、舗装工事をご検討中の方、外構撤去工事をご検討中の方必見の内容となっておりますので、是非最後までご覧ください。
<目次>
③滅失登記の手続きは?
④鳥取県米子市で解体舗装工事をするならカネックス
①滅失登記ってそもそも何?
滅失登記とは、簡単に言うと「建物がなくなったよ」と、法務局に報告する手続きのことです。 建物を解体した場合は、建物がなくなったことを登記簿に反映させる必要があるんです。

②なぜ滅失登記が必要なの?
滅失登記をしないままにしておくと、思わぬデメリットがあるんです。
- 固定資産税がかかり続ける:建物がなくなったのに、固定資産税を払い続けてしまう可能性があります。
- 土地の売却や再建築ができない:建物が登記簿に残っていると、土地の売却や再建築の手続きがスムーズに進みません。
- 法的なトラブルの原因になる:将来的に、土地に関するトラブルに巻き込まれる可能性があります。

③滅失登記の手続きは?
滅失登記の手続きは、自分で行うこともできますが、専門家である司法書士に依頼するのが一般的です。
自分で行う場合
- 必要書類の準備:解体証明書、登記識別情報、印鑑証明書などが必要になります。
- 法務局への提出:準備した書類を持って、管轄の法務局へ申請します。
司法書士に依頼する場合
司法書士に依頼すれば、専門家が手続きを代行してくれるので、手間がかかりません。

④鳥取県米子市で解体工事をするならカネックス
滅失登記は、建物を解体した後に必ず行わなければならない手続きです。
自分で手続きを行うこともできますが、専門家である司法書士に依頼するのがおすすめです。
鳥取米子地域密着の解体舗装工事専門店カネックスでは、解体・舗装工事についてのご相談からお見積りまでを無料で行っております!
鳥取県での解体工事のご相談ならカネックスにお任せ下さい。カネックスは鳥取県米子市に店舗を構え、解体工事だけでなく舗装工事で解体後の土地活用のサービスを提供しております。
米子市以外にも境港市、安来市など鳥取県全域で木造・鉄骨・RC造など構造、規模問わず解体工事を承ります。
他社にないカネックスの強みとして、江島大橋の施工実績を活かし解体工事の後の土地活用の一種として舗装工事までワンストップ施工が可能なので、費用を抑える事が可能です。
現在空き家問題や自然災害の多発など解体工事の需要は年々増加しています。空き家をお持ち、または解体工事を検討されている方は、お気軽にご相談ください。
コメダ珈琲 米子弓ヶ浜店のすぐ横!に店舗がございますので、ぜひ一度お越しください。
【対応エリア】
鳥取県:米子市、境港市
島根県:松江市、安来市
【サービス内容】
建物解体工事、内装解体工事、プチ解体、舗装工事、アスベスト調査、アスベスト関連工事、外構撤去工事、駐車場設置工事
【解体工事内容】
木造住宅、空き家、アパート、マンション、ビル、倉庫、納屋、平屋、井戸、庭石、カーポート、植木撤去
【舗装工事内容】
道路舗装、駐車場設置、カーポート設置、コンクリート庭、ひび割れ修繕、砂利舗装、透水性コンクリート舗装(ドライテック、オワコン、オコシコン)
最後までお読みいただきありがとうございます。それでは、鳥取県米子市の皆様、良い一日をお過ごしください♪