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お家を壊した後は?滅失登記を解説!

鳥取県米子市にお住まいの皆様こんにちは!鳥取米子地域密着の解体舗装工事専門店のカネックスです。米子エリアの皆様はいかがお過ごしでしょうか?

突然ですが、「家を解体したけど、その後どうすればいいの?」そんな風に思っていませんか?今回は、家を解体した後に必ず行わなければならない手続きの一つ、「滅失登記」について、解説していきます。

鳥取米子エリアで空き家の解体工事をご検討中の方、建て替えに伴う解体工事、一軒家の取り壊しをご検討中の方、舗装工事をご検討中の方必見の内容となっておりますので、是非最後までご覧ください。

<目次>

➀解体後の滅失登記ってなに?

②なぜ滅失登記が必要なの?

③滅失登記の手続き

④鳥取県米子市で解体舗装工事をするならカネックス

①解体後の滅失登記ってなに?

滅失登記とは、建物を解体してなくなったことを法務局に届け出る手続きのことです。

建物を登記簿に登録しているため、解体後もそのままにしておくと、固定資産税がかかったり、将来、不動産の売買や相続手続きをする際にトラブルになる可能性があります。

②なぜ滅失登記が必要なの?

不動産登記の正確化登記簿の内容を現状に合わせ、正確な情報を維持することができます。

トラブル防止将来的に不動産の売買や相続手続きをする際に、スムーズに行うことができます。

③滅失登記の手続き

  1. 解体完了後1ヶ月以内に申請:解体工事が完了したら、1ヶ月以内に申請する必要があります。
  2. 必要な書類の準備:登記簿謄本、建物図面、滅失証明書(取り壊し証明書)など、必要な書類を揃えます。
  3. 法務局への提出:作成された書類を法務局へ提出し、登記手続きを行います。

参考:法務局HP

④鳥取県米子市で解体工事をするならカネックス

カネックスでは、解体工事だけでなく、滅失登記の手続きについてもサポートいたします。

鳥取米子地域密着の解体舗装工事専門店カネックスでは、解体・舗装工事についてのご相談からお見積りまでを無料で行っております!

また、弊社では、工事にともなう近隣の方々への挨拶回りも行っております。一軒家の取り壊しを検討中の方、解体業者選びでお困りの方はお気軽にご相談ください。

最後までお読みいただきありがとうございます。それでは、鳥取県米子市の皆様、良い一日をお過ごしください♪

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